ごあいさつ

三丁目の防災と災害対策

2024年度 高島平三丁目合同防災訓練実施

11月2日(土)の8時45分から高島第五小学校体育館及び校庭で高島平三丁目自治会、高島平第一、第二、第三管理組合の主催で、合同防災訓練が行われました。当日は自治会各支部、管理組合などから80名が参加しました。

 防災訓練では安全確認を行った後に避難所の開設と設営、避難者スペースの確保、仮設トイレ設営、非常食の炊き出しなど盛りだくさんでしたが、自治会と管理組合の役員が役割分担をして、大きな混乱もなく終了することができました。今年は1月1日に能登半島地震が発生しており、いつ起こるかわからない災害対策を準備しておく必要があります。

炊き出し訓練.JPG  2024防災訓練(仮設トイレ組み立て).JPG

   非常食の炊き出し訓練               仮設トイレ設営訓練

非常用電話回線開設.JPG  防災訓練会長講評.JPG

      仮設公衆電話設営訓練              合同防災訓練終了後の講評

 

◇各支部で防災訓練始まる◇

9月は防災訓練の季節です。自治会各支部でも工夫を凝らした防災訓練が始まっています。

9月14日(土) 10時~  第四支部防災訓練(終了) 

場所 ファミリー名店街 滝の前広場

内容 水消火器による初期消火訓練(指導 志村消防署)

   ベランダの隔壁板破壊訓練(協力 JS日本総合住生活)

   防災グッズプレゼント(高島平管理センター)

   防災食の試食会

9月28日(土) 10時~  第一支部防災訓練

場所 第一住宅管理事務所周辺

内容

11月2日(土)  8時45分~   三丁目合同防災訓練

場所 高島第五小学校体育館及び一部校庭

内容 

 

板橋区総合防災訓練

2024年3月10日(日)に板橋区総合防災訓練を実施しました。今年は正月早々から能登半島で大地震があり、防災に対する意識は高まっています。高島平地域の町会・自治会が参加した今回の総合防災訓練では炊き出しやトイレ設置など実践的な訓練が行われました。

2024年3月10日防災訓練③.jpg2024年3月10日防災訓練②.jpg

 

高島平三丁目防災・災害対策組織図は下記の通りです。

 

pdf 防災・災害対策組織図-2023-5-3 (HP用).pdf (5.44MB) ☜(クリックしてください)

 

10月22日に三丁目合同防災訓練を実施します☆

自治会では第一、第二、第三管理組合と合同で下記の通り、合同防災訓令を実施します。

1、訓練の目的

①大規模災害発生時における住民防災組織活動の再確認

②避難場所の円滑な運営体制の確立

③自治会役員及び管理組合役員等の災害対応力の向上

④要支援者の避難誘導要綱の確認

実施日時と会場

2022年10月22日(土)  午前9時から11時30分まで

高島第五小学校

 

当日は「東京地方に首都直下型地震が発生し、板橋区の震度は6今日であった。直ちに自治会事務所に防災本部を設置した。その後、板橋区長からの避難指示に基づき,副本部長及び本部員を高島第五小学校に非常招集を行った」との想定で実施します。

参加者の規模は感染状況がまだ見通せないこともあり、自治会からは中央役員、環境防災部員。管理組合からは理事長、防災担当理事が参加します。また高島平第五小学校の副校長、板橋区地域防災支援課職員も出席の予定です。

訓練の状況や成果などにつきましては、広報誌などを通して会員の皆さまにお知らせをいたします。

 

 

☆地震や集中豪雨等の大規模な災害時の避難所要綱を作成しました☆

災害が発生したとき又は発生が予想されるとき、板橋区立高島第五小学校に開設される避難所を円滑に運営するため、「高島平三丁目自治会避難所運営要綱」を2021年に制定し、7月15日施行しました。

 

「避難所運営要綱」全文

 

(目 的)

 

第1条 高島平三丁目自治会は、大規模な災害が発生したとき又は発生が予想されるとき、板橋区立高島第五小学校(以下「高島第五小学校」という。)に開設される避難所を円滑に運営するため、次のとおり高島平三丁目自治会避難所運営要綱(以下「運営要綱」という。)を定める。

 (避難所の構成員)

第2条 避難所の構成員は、次のとおりとする。

  一 高島平三丁目自治会役員

   二 高島平第一住宅管理組合役員

  三 高島平第二住宅管理組合役員

  四 高島平第三住宅管理組合役員

  五 高島第五小学校職員

  六 板橋区避難所隊・避難所班職員

  七 板橋区地域防災支援課職員

  八 高島第五小学校世話人会役員

  九 近隣協力員

  十 建築関係協力企業

 十一 その他避難所の構成員として必要と認める人

 (避難所長)

 第3条 避難所長は、高島平三丁目自治会長とする。ただし、自治会長不在時は、自治会長の指名する副会長がその職務を代行するものとする。

 (災害対策本部の設置)

 第4条 高島第五小学校に避難所が開設されたときは、避難所に災害対策本部を設置する。

 2 災害対策本部員は、第2条の構成員とする。

 3 災害対策本部長は、前第3条の避難所長が行うものとする。

 4 災害対策本部・避難所運営組織は、別図のとおりとする。

 (任 務)

 第5条 避難所長は、避難所の運営統括及び災害対策本部の総括指揮にあたる。

 2 自治会副会長は、災害対策副本部長として、災害対策本部長を補佐するものとする。

 3 総務班は、避難所開設の準備、避難者の管理を統括するものとする。

 4 情報・広報班は、災害対策本部運営を統括するものとする。

 5 食料・物資班は、食料・物資等を統括するものとする。

 6 施設管理班は、避難所の施設管理を統括するものとする。

 7 保健・衛生班は、避難所施設内の衛生管理を統括するものとする。また、避難者の感染症等の拡大防止対策に努めるものとする。

 8 その他必要な事項は、別に定める。

 (解 散)

 第6条 避難所及び災害対策本部は、災害の危険がなくなり、電気、ガス、水道など、ライフラインの復旧時等を目途として、避難所の閉鎖を以って解散するもの    とする。

 (その他)

第7条 この運営要綱に定めのない事項については、その都度、災害対策本部で協議して決定するものとする。

 附 則

  この運営要綱は、2021年7月15日から施行する。

  

災害対策本部会議 (1).jpg

 

 

2021年度高島平三丁目自治会防災・災害対策組織図は下図のとおりです。

2021年度高島平三丁目自治会防災・災害対策組織図.jpg